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有限会社 桧住建

滋賀県高島市
安曇川町上小川
145-7

TEL(0740)32-2415
FAX(0740)32-3462

info@hinoki-j.co.jp
  桧住建TOP > 土地・家を探す > 助成金について


 助成金について


 当サイトに記載しております助成金・サービスの適用は、基本的に、居住地を管轄する役所で手続きが必要となります。実際に利用する際には、当サイトの記載以外にも適用範囲および適用条件等が詳細に定められていることがありますのでご注意ください。
 


定住住宅リフォーム補助

 

高島市に定住される方が対象です。

 

UIJターン者

 

平成20年1月1日以降の転入者で転入前に高島市以外の市区町村に1年以上住まれていた方で高島市に定住しようとする方

 

実家定住者

(実家:親族が所有する住宅)

 

市内の賃貸住宅等に居住する市民で市内実家に戻り定住しよ

うとする40歳未満の方

 

 

市内の実家に住んでいる市民が結婚し、または交付申請の日から1年以内に結婚をする市民で、引き続き同実家に定住しようとする40歳未満の方

 

 

(注)申請者およびその家族に市税等の未納がないこと。

(注)高島市若者定住促進条例に基づく若者の住宅確保の支援(定住住宅リフォーム補助、空き家リフォーム補助、住宅取得補助)を受けたことのない者であること。

 

申請者の持ち家が対象です。

 

UIJターン者

 

定住するために購入した中古住宅など、UIJターン者が所有する、または所有を前提とする住宅。

 

実家定住者

 

相続または贈与によって取得する、または取得を前提とする実家。

 

 

(注)住宅に係る申請者の持ち分が1/2以上ある、または見込まれていること。

(注)固定資産税の未納がない住宅であること。

(注)高島市若者定住促進条例に基づく若者の住宅確保の支援(定住住宅リフォーム補助、空き家リフォーム補助、住宅取得補助)を受けたことのない住宅であること。

 

市内業者が請負う100万円以上のリフォーム工事が対象です。

 

・申請年度内に完了するリフォーム工事であること。

・対象経費は、リフォーム工事に係る材料費、施工費、現場管理費、設計監理費

が対象です。

・店舗等併用住宅の場合は住宅部分に係るリフォーム費用が対象です。

 

補助金は地域通貨アイカで、5年分割均等払いで支払います。

 

・申請者が40歳未満の場合:対象経費の1/4を補助

(限度額500,000円(500,000アイカ))

・申請者が40歳以上の場合:対象経費の1/8を補助

(限度額250,000円(250,000アイカ))

・年齢は、申請時点での年齢となります。

・1000円未満の端数は切り捨てとなります。

 

 (例)27歳のUターン者が市内の中古住宅を購入し3,000,000円

のリフォーム工事を行う。

 

    3,000,000円×1/4=750,000円 

 

→ 補助限度額の500,000円を超えているので

 補助金は500,000円(アイカ)

 

     500,000円÷5年=100,000円/年

     補助金は毎年100,000円(アイカ)を5年間に渡り交付します。

 

他の補助制度と併用ができます。

 

・住宅のバリアフリー化等も一緒にされる場合は、高島市経済活性化支援住宅リフォーム促進事業補助金(住宅のバリアフリーや耐震補強補助)などの補助制度との併用ができます。

 

本制度は平成25年3月31日をもって終了します。

 

・ただし、平成25年3月31日までに完了する住宅リフォーム工事で補助金の交付の決定を受けた方は、補助の対象となります。

 

申請手続き

 

1年目

 

1 業者が決まり、リフォーム計画ができた時点で補助金の交付申請

(事前着工は認めません。)

2 補助金の交付決定

3 リフォーム工事着工、工事完了

4 実績報告書の提出

5 補助金額の確定

6 補助金交付請求書の提出、補助金(アイカ)の支払

 

(注)住宅リフォーム工事が完了した日から1か月以内に当該住所に住民登録をすることが要件になります。

 

2年目~5年目

 

1 補助金交付申請書の提出(1月4日~1月31日の間)

2 補助金の交付決定

3 補助金交付請求書の提出、補助金(アイカ)の支払

 

(注)当該住宅以外の住所地に住民登録をする等、補助要件を満たさなくなった場合は、当該時点の属する年度以降の補助金は交付されません。

 

申請書類

 

交付

申請

 

1年目

 

・申請書

・事業計画書(様式第1号)

・定住確約書(様式第2号)

・工事見積書、

・図面(配置図、住宅の間取りの分かる建物の現況平面図および計画平面図。ただし店舗等併用住宅の場合は、住宅部分の面積が確認できる図面等)

・着工前写真、

・他の補助制度等併用する場合は、その申請書類の写し。

 

 

2年目~5年目

 

・申請書(1月4日~1月31日までに申請してください。)

・事業計画書(様式第1号)

・その他市長が特に必要と認める書類、

・補助金交付請求書(様式第4号)

・委任状(様式第5号)

 

実績

報告

 

1年目のみ

 

・報告書

・事業実績書(様式第3号)

・工事代金領収書の写し

・工事施工個所の着工前および完了後の写真

・補助金交付請求書(様式第4号)

・委任状(様式第5号)

 

2年目以降は提出不要です。

 

 

◎申請書等の様式はページ下でダウンロードできます。