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定住住宅リフォーム補助 高島市に定住される方が対象です。
(注)申請者およびその家族に市税等の未納がないこと。 (注)高島市若者定住促進条例に基づく若者の住宅確保の支援(定住住宅リフォーム補助、空き家リフォーム補助、住宅取得補助)を受けたことのない者であること。 申請者の持ち家が対象です。
(注)住宅に係る申請者の持ち分が1/2以上ある、または見込まれていること。 (注)固定資産税の未納がない住宅であること。 (注)高島市若者定住促進条例に基づく若者の住宅確保の支援(定住住宅リフォーム補助、空き家リフォーム補助、住宅取得補助)を受けたことのない住宅であること。 市内業者が請負う100万円以上のリフォーム工事が対象です。 ・申請年度内に完了するリフォーム工事であること。 ・対象経費は、リフォーム工事に係る材料費、施工費、現場管理費、設計監理費 が対象です。 ・店舗等併用住宅の場合は住宅部分に係るリフォーム費用が対象です。 補助金は地域通貨アイカで、5年分割均等払いで支払います。 ・申請者が40歳未満の場合:対象経費の1/4を補助 (限度額500,000円(500,000アイカ)) ・申請者が40歳以上の場合:対象経費の1/8を補助 (限度額250,000円(250,000アイカ)) ・年齢は、申請時点での年齢となります。 ・1000円未満の端数は切り捨てとなります。 (例)27歳のUターン者が市内の中古住宅を購入し3,000,000円 のリフォーム工事を行う。 3,000,000円×1/4=750,000円 → 補助限度額の500,000円を超えているので 補助金は500,000円(アイカ) 500,000円÷5年=100,000円/年 補助金は毎年100,000円(アイカ)を5年間に渡り交付します。 他の補助制度と併用ができます。 ・住宅のバリアフリー化等も一緒にされる場合は、高島市経済活性化支援住宅リフォーム促進事業補助金(住宅のバリアフリーや耐震補強補助)などの補助制度との併用ができます。 本制度は平成25年3月31日をもって終了します。 ・ただし、平成25年3月31日までに完了する住宅リフォーム工事で補助金の交付の決定を受けた方は、補助の対象となります。 申請手続き 1年目 1 業者が決まり、リフォーム計画ができた時点で補助金の交付申請 (事前着工は認めません。) 2 補助金の交付決定 3 リフォーム工事着工、工事完了 4 実績報告書の提出 5 補助金額の確定 6 補助金交付請求書の提出、補助金(アイカ)の支払 2年目~5年目 1 補助金交付申請書の提出(1月4日~1月31日の間) 2 補助金の交付決定 3 補助金交付請求書の提出、補助金(アイカ)の支払 (注)当該住宅以外の住所地に住民登録をする等、補助要件を満たさなくなった場合は、当該時点の属する年度以降の補助金は交付されません。 申請書類
◎申請書等の様式はページ下でダウンロードできます。 |