住宅の不具合  住宅不具合の保証期間は10年間



     新築住宅を供給する事業者には、住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。
   たとえ、事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合でも、お客様に少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう、事業者に対して
   「保険への加入」、または「保証金の供託」にて、資力を確保するよう法律で義務付けられています。
   これにより、肝心の事業者が倒産してしまっていても、お引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった場合に、保険金や保証金で
   修理費用をカバーしてくれます。
   この法律で言う瑕疵(かし)とは、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。